化学物質管理者講習(製造事業場向け)

安全衛生加工技術センターでは、化学物質管理者講習(製造事業場向け)を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

講習時間
2日間(計12時間)
受講料金
20,900円(教材費・消費税込)

受講お申し込み

講習概要

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日から、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。
事業場においては、事業者が化学物質の危険有害性を把握し、適切に取扱うことが求められますが、その際におけるラベル・SDS等の作成やリスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施など、化学物質の管理に係る技術的事項を管理するのが「化学物質管理者」です。
当センターでは、化学物質を取扱う製造事業場で、選任のご予定のある方を対象に、下記カリキュラムにて講習(2日、12時間)を開催いたします。

厚生労働省HP:労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容

リスクアセスメント対象物質

上記にアクセスし、ページ上部の「一覧」中の「物質一覧」(Excelシート)をご確認ください。

対象者

令和6年4月1日以降に、化学物質のリスクアセスメント対象物を取り扱う化学物質を製造する事業場で、化学物質管理者に選任されるご予定の方

※化学物質を製造する事業場については、講義9時間・実習3時間の専門的講習の受講が必要とされています。

講習の内容

合計12時間(学科)

学科 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 ・化学物質の危険性及び有害性
・化学物質による健康障害の病理及び症状
・化学物質の危険性又は有害性等の表示、文書及び通知
2.5時間
化学物質の危険性又は有害性等の調査 化学物質の危険性又は有害性等の調査の時期及び方法並びにその結果の記録 3時間
化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 ・化学物質のばく露の濃度の基準
・化学物質の濃度の測定方法
・化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等及び当該措置等の記録
・がん原性物質等の製造等業務従事者の記録
・保護具の種類、性能、使用方法及び管理
・労働者に対する化学物質管理に必要な教育の方法
2時間
化学物質を原因とする災害発生時の対応 災害発生時の措置 0.5時間
関係法令 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)中の関係条項 1時間
実技 【実習】化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置並びに当該調査の結果及び措置の記録保護具の選択及び使用 3時間

講習スケジュール(開催日程)

講習会スケジュールページからご確認をお願いいたします。

講習会スケジュール

関係法令

労働安全衛生規則第十二条の五

事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。

  • 法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項の規定による通知に関すること。
  • リスクアセスメントの実施に関すること。
  • 第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置の内容及びその実施に関すること。
  • リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。
  • 第三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
  • 第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
  • 第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。

2 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。

3 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

  • 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
  • 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

    イ:リスクアセスメント対象物を製造している事業場厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
    ロ:イに掲げる事業場以外の事業場 イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者

4 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。

5 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

(保護具着用管理責任者の選任等)

労働安全衛生規則第十二条の六

化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。

  • 保護具の適正な選択に関すること。
  • 労働者の保護具の適正な使用に関すること。
  • 保護具の保守管理に関すること。

2 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

  • 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
  • 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。

3 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。

4 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

厚生労働省からの通達・指針・他

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987120.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001031069.pdf

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