お近くの講習会場で開催される、特別教育・安全衛生教育の講習会一覧です。
労働災害を防止するために、労働者を危険有害業務等に就かせる場合、事業者はその業務に関する特別教育・安全衛生教育を実施しなければなりません。
(労働安全衛生法第59条など)
特別教育・安全衛生教育を実施すべき業務や対象者は、関係法令に規定されています。
業務の種類ごとに科目、時間数が定められており、一部の業務については実技も必要となります。
当センターでは、関係法令に基づき、以下の講習会を実施しております。