安全衛生加工技術センターでは、保護具着用管理責任者教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日から、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。
これにより化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理、その他保護具に係る業務を担当させなければならないこととなりました
※ 厚生労働省HP:労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容
保護具着用管理責任者に選任予定の方で、下記①~⑥に該当しない者
(なお、①~⑥に該当する者であっても受講することが望ましいとされています。)
「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」
① 化学物質管理専門家の要件に該当する者
② 作業環境管理専門家の要件に該当する者
③ 安衛法第83条第1項の労働衛生コンサルタント試験に合格した者
④ 第1種衛生管理者免許又は衛生工学、または衛生管理者免許を受けた者
⑤ 特定化学物質、有機溶剤、鉛、四アルキル鉛のうちいずれかの作業主任者の資格を有する者
⑥ 安全衛生推進者養成講習の修了者、または安全衛生推進者の選任要件を満たす者
合計6時間(学科)
学科 | Ⅰ保護具着用管理 |
①保護具着用管理責任者の役割と職務 ②保護具に関する教育の方法 |
0.5時間 |
---|---|---|---|
Ⅱ保護具に関する知識 |
①保護具の適正な選択に関すること。 ②労働者の保護具の適正な使用に関すること。 ③保護具の保守管理に関すること。 |
3時間 | |
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 | 保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事例及び防止方法 | 1時間 | |
Ⅳ 関係法令 | 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 | 0.5時間 | |
実技 | Ⅴ保護具の使用方法等 |
①保護具の適正な選択に関すること。 ②労働者の保護具の適正な使用に関すること。 ③保護具の保守管理に関すること。 |
1時間 |
実技教育用防護マスク(防毒マスクを予定)を各自1個配布します。
講習会スケジュールページからご確認をお願いいたします。
化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。
2 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
3 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。
4 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日付け基発0531第9号)(令和5年4月24日一部改正)[PDF:401KB]
基安化発 1226第1号 令和4年12月26日 保護具着用管理責任者に対する教育の実施について