テールゲートリフター特別教育

安全衛生加工技術センターでは、テールゲートリフター特別教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

講習時間
1日間(計4時間)
受講料金
8,800円(教材費・消費税込)

受講お申し込み

講習概要

近年荷物の積み下ろしに関し、荷台後部に昇降装置=テールゲートリフター(以下「TGL」)を取り付けた貨物自動車などが急速に普及していますが、これに伴う労働災害も増加しており、以下のような問題点が指摘されています。

・TGLの関連する死傷災害は令和2年に330件発生。このうち4割以上が休業見込日数60日以上となっており、フォークリフトに起因する災害の休業日数割合4割弱を上回っている。また、死亡災害も毎年複数件発生。
・TGLに起因する災害の6割が不適切な取り扱いによるもの。その多くは、TGLに荷と作業員が一緒に乗って昇降している際に、荷の移動や転倒に伴い発生。
・TGLの構造や特性に起因するリスクに係る知識が不十分。

これに伴い労働安全衛生規則が一部改正され、荷役作業時における安全対策として「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。
このうち特別教育については、テールゲートリフターの操作の業務(荷役作業を伴うものに限る)に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が事業者に義務付けられることとなりました。(令和6年2月1日施行)

※改正の概要(厚労省リーフレットPDF)
「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます。」

対象業務

テールゲートリフターの操作の業務(荷役作業を伴うものに限る)を行なう方

講習の内容

合計4時間(学科)

学科 テールゲートリフターに関する知識 1時間
テールゲートリフターによる作業に関する知識 2時間
関係法令 1時間

※実技教育は、各事業所様で実施していただいております。

実技 テールゲートリフターの操作の方法 2時間

服装について

実技教育がありますので、作業着等の動きやすい服装でお願いします。

講習スケジュール(開催日程)

講習会スケジュールページからご確認をお願いいたします。

講習会スケジュール

関係法令

労働安全衛生法第59条第3項
「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令(労働安全衛生規則36条)で定めるところにより、
当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
労働安全衛生規則第36条
「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」
五の四 テールゲートリフター(第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)
労働安全衛生規則第39条
安全衛生特別教育規程 第7条の4より
五の四 テールゲートリフター(第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)
(1)テールゲートリフターに関する知識(1.5時間)
(2)テールゲートリフターによる作業に関する知識(2時間)
(3)関係法令(0.5時間)
※実技(2時間)については各事業場にて行ってください(当センターでは学科のみの講習になります)
厚生労働省からの通達・指針・他

貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について

厚生労働省:令和5年3月28日 基発 0328 第5号

https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/content/contents/001514073.pdf

貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等に関する問答について

(労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号)関係問答)
厚生労働省:令和5年8月1日 事務連絡

https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-64/hor1-64-29-1-0.htm

「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます。」

厚生労働省:パンフレット(6ページ)

https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/content/contents/001514082.pdf

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