講習概要
ダイオキシン類は塩素を含む物質の不完全燃焼や薬品合成の際などに、意図せず生ずる化合物の総称で、中には微量でも強い毒性を持ったものがあり、発がん性のみならず肝臓代謝障害や心筋障害など、人体に対する様々な影響も指摘されています。
従って、可能な限りダイオキシン類へのばく露を防止することが求められており、特に廃棄物処理施設におけるばいじん及び焼却灰などを取扱う業務や、焼却炉などでの運転・保守点検・解体等の作業を行う事業者等は、労働者に特別教育を行うよう義務付けられています。
対象業務
- ・廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
- ・廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
- ・廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
※廃棄物の焼却施設とは、廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合は、それらの火床面積の合計)が0.5㎡以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合は、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50㎏以上のものを指します。
講習の内容
合計4時間
学科 |
ダイオキシン類の有害性 |
0.5時間 |
作業の方法及び事故の場合の措置 |
1.5時間 |
作業開始時の設備の点検 |
0.5時間 |
保護具の使用方法 |
1時間 |
その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項 |
0.5時間 |
講習スケジュール(開催日程)
講習会スケジュールページからご確認をお願いいたします。
講習会スケジュール
関係法令
- 労働安全衛生法第59条第3項
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「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令(労働安全衛生規則36条)で定めるところにより、
当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
- 労働安全衛生規則第36条第34~36号
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「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」(第1~33号までは省略)
- 34
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ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第90条第五号の3除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
- 35
- 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
- 36
- 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
- 安全衛生特別教育規程第21条
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(廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育)
安衛則第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
- 2
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前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
※表はここでは省略
- 厚生労働省からの通達・指針・他
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廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について(平成13年4月25日 基発第401号の2)
「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の改正について(平成26年1月10日 基発0110第1号)
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