安全衛生加工技術センターでは、職長教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。
製造業の事業場において労働者の健康と安全を確保するための安全衛生の水準は、労働者を直接指揮監督する職長等の指導力や対応に負うところが大きいと考えられます。
このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。
教育内容は、作業手順の定め方、労働者の適正な配置、指導監督方法、現場監督者として労働災害防止のために行うべき活動に関することです。
職長教育の対象者は、「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(安衛法第60条)」と規定されています。班長、工長、作業長、世話役など、名称が「職長」ではない場合も該当します。
一方、安全衛生責任者は、建設業における通常50人以上の混在作業現場(元方事業者の労働者と関係請負人の労働者が同一の場所で作業をすること)において、関係請負人側が選任する職であり、混在作業現場で義務付けられている統括安全衛生管理の関係請負人側の責任者として、重要な職務を担っています。
建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
また、厚生労働省は平成7年4月21日付け基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」により、安全衛生責任者の氏名及びその駐在状況等について元方事業者に把握するよう求めています。
このような状況から、製造業等に属する方でも、例えば自社工場で製作した設備の設置工事を一定規模(通常50人以上)の建設工事現場で行う等の作業を伴う方は、「安全衛生責任者教育」を「職長教育」と合わせて受講することが求められています。
製造業(一部対象外)の方のうち、一定規模(通常50人以上)の建設工事現場での作業
合計14時間(学科)
学科 | 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること | 2時間 |
---|---|---|
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 2.5時間 | |
危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること | 4時間 | |
異常時等における措置に関すること | 1.5時間 | |
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 2時間 | |
安全衛生責任者の職務など | 1時間 | |
統括安全衛生管理の進め方 | 1時間 |
職長等(作業中の労働者を直接指導又は監督する者)の職務に就く予定の方、または就いている方
講習会スケジュールページからご確認をお願いいたします。
改正労働安全衛生法(平成18年4月1日施行)の情報
厚生労働省: 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和5年8月30日)
厚生労働省:改正労働安全衛生法~平成18年4月1日、施行~
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html
厚生労働省:労働安全衛生法等の改正(平成18年4月1日施行)に係る通達
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/kanren-sonota.html
「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
「(職長等の教育を行うべき業種)法第60条の政令で定める業種は次の通りとする。」
「(職長等の教育)」
「2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。」
(※ここでは表は省略します)
「3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
なお、以下の2つの研修については上記「一部を省略することが可能な研修」に該当する旨、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通達(平成25年6月14日付け基安安発0614第1号)により示されています。
※平成11年6月11日付け基発第372号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について(http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-40/hor1-40-34-1-0.htm)の別添2(http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-40/hor1-40-34-1-3.html)に基づくもの
※平成12年9月14日付け基発第577号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」(http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-41/hor1-41-18-1-0.htm)の別添3(http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-41/hor1-41-18-1-5.html)に基づくもの
上記の研修を修了した場合には、職長教育の教育内容にある<学科>「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関すること(4時間)」の教育事項を省略できる。
※当センターでは、上記に該当する方であっても、職長講習は2日間にわたり規定の教育内容で実施いたします。なお、講師を事業所等に派遣しての出張講習の場合には、別途ご相談下さい。
「(安全衛生責任者)
第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
改正履歴
平13.3.26 基発第178号
平18.5.12 基発第0512004号
「第1 建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育」
「3 実施方法
(1)教育カリキュラムについては、別添「職長・安全衛生責任者教育カリキュラム」によること。」
(※ここでは別添カリキュラムは省略します)