安全衛生加工技術センターでは、化学物質管理者講習(取扱事業場向け)の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。
※受講料には、厚生労働省作成のテキスト印刷代が含まれます。
この講習は、化学物質を取扱う事業場(=製造する事業場以外)に向けた「化学物質管理者講習」で、カリキュラムが7時間の講習です。 当センターでは「化学物質管理者講習」は、1日コースとなり、会場にて受講し1日で受講終了となります。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日から、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。
事業場においては、事業者が化学物質の危険有害性を把握し、適切に取扱うことが求められますが、その際におけるラベル・SDS等の作成やリスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施など、化学物質の管理に係る技術的事項を管理するのが「化学物質管理者」です。
当センターでは、化学物質を取扱う事業場等(製造事業場を除く)で、選任のご予定のある方を対象に、下記カリキュラムにて講習(1日、7時間)を開催いたします。
※この講習は、リスクアセスメント対象物である化学物質を製造する事業場向けの講習(2日間、12時間)ではありません。製造事業場以外(取扱い、譲渡提供する事業場)に向けて、化学物質管理者講習に準ずる講習として開催するものです。
厚生労働省HP:労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容
上記にアクセスし、ページ上部の「一覧」中の「物質一覧」(Excelシート)をご確認ください。
令和6年4月1日以降に、化学物質のリスクアセスメント対象物を取り扱う事業場(化学物質を製造する事業場を除く)で、化学物質管理者に選任されるご予定の方
※化学物質を製造する事業場については、講義9時間・実習3時間の専門的講習の受講が必要とされています。
※リスクアセスメント対象化学物質を製造する事業場以外の事業場において選任する方は、「化学物質管理者講習に準ずる講習」として、この「化学物質管理者講習(1日コース)」をご受講された方から選任することが望ましいとされています。
合計7時間(学科)
学科 | 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 |
・化学物質の危険性及び有害性 ・化学物質による健康障害の病理及び症状 ・化学物質の危険性又は有害性等の表示、文書及び通知 |
2時間 |
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化学物質の危険性又は有害性等の調査 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査の時期及び方法並びにその結果の記録 | 2.5時間 | |
化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 |
・化学物質のばく露の濃度の基準 ・化学物質の濃度の測定方法 ・化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等及び当該措置等の記録 ・がん原性物質等の製造等業務従事者の記録 ・保護具の種類、性能、使用方法及び管理 ・労働者に対する化学物質管理に必要な教育の方法 |
1.5時間 | |
化学物質を原因とする災害発生時の対応 | 災害発生時の措置 | 0.5時間 | |
関係法令 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)中の関係条項 | 0.5時間 |
講習会スケジュールページからご確認をお願いいたします。
事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。
2 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。
3 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
イ:リスクアセスメント対象物を製造している事業場厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
ロ:イに掲げる事業場以外の事業場 イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者
4 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。
5 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
(保護具着用管理責任者の選任等)
化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。
2 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
3 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。
4 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日付け基発0531第9号)(令和5年4月24日一部改正)[PDF:401KB]
基安化発 1226第1号 令和4年12月26日 保護具着用管理責任者に対する教育の実施について