安全衛生加工技術センターでは、労働安全衛生規則第36条第4号及び安全衛生特別教育規程第6条に基づく、低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。
一般作業者が工場や事業場などで取扱う電気機器には、低圧電気が広く用いられています。
低圧電気よりも高圧電気等の方が感電による危険性が高いにもかかわらず、低圧電気の方が取り扱う機会が多いことや、安易に扱われることが多いためか、最近の感電災害による死亡者数は低圧電気が高圧電気等を上回っています。
また、過去の感電災害事例をみても、絶縁用保護具の着用や停電作業の徹底など、基本的な知識で防止できる災害が数多くあります。
低圧電気取扱業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されており、事業者は、危険有害業務に労働者を従事させる場合、規定された特別教育を実施しなければなりません(労働安全衛生法第59条など)。 なお、低圧電気取扱業務を行う場合には、経済産業省の資格である電気工事士を取得していても、安全確保・事故防止の為、厚生労働省管轄の特別教育の修了が必要となります。
「低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)」は2日間にわたって学科7時間と実技7時間の計14時間の講習です。他に、実技は事前に各事業所様で実施していただく、学科のみ(1日)の「低圧電気取扱業務特別教育(学科のみ)」も開催しております。
※この講習は、学科と実技を2日間にわたって行う教育内容となっています。
1:低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務
2:配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
※2の開閉器の操作の業務のみを行なう者については、1時間以上の実技となります。
当講習では、その教育内容を含んだ7時間以上の実技教育となっています。
合計14時間
学科 | 低圧の電気に関する基礎知識 | 1時間 |
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低圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 | |
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1時間 | |
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 2時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
実技 | 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 7時間以上 |
※開閉器の操作の業務のみを行なう者については、1時間以上の実技となります。
当講習では、その教育内容を含んだ7時間以上の実技教育となっています。
講習会スケジュールページからご確認をお願いいたします。