講習概要
土石や岩石、鉱物などの粉じんを長い期間にわたって吸い込むと、肺の中に粉じんが蓄積されて、息切れや動悸などの健康障害を引き起こし、また、場合によってはじん肺という病気になってしまうこともあります。
岩石、鉱物若しくは金属を研ま、又は原料を混合、あるいは半製品又は製品を動力により仕上げする等の作業に関し、労働者が粉じんにさらされるおそれのある環境下で作業(※特定粉じん作業)させる場合は、事業者は当該作業者に対し特別教育を実施するよう義務付けられています。
※特定粉じん作業…粉じん作業のうち、粉じんの発生源が粉じん障害防止規則の別表2に定める箇所での作業のこと
講習の内容
合計4.5時間
| 学科 |
粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 |
1時間 |
| 作業場の管理 |
1時間 |
| 呼吸用保護具の使用の方法 |
0.5時間 |
| 粉じんに係る疾病及び健康管理 |
1時間 |
| 関係法令 |
1時間 |
講習スケジュール(開催日程)
講習会スケジュールページからご確認をお願いいたします。
講習会スケジュール
関係法令
- 労働安全衛生法第59条第3項
-
「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令(労働安全衛生規則36条)で定めるところにより、
当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
- 労働安全衛生規則第36条第29号
-
「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」
(第1~28号までは省略)
29 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
- 粉じん障害防止規則第22条
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(特別の教育)
「事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。」
(1~5省略)
- 粉じん作業特別教育規程
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粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第22条第2項の規定に基づき、粉じん作業特別教育規程を次のように定め、昭和55年10月1日から適用する。
粉じん障害防止規則第22条第1項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(※ここでは表は省略します)
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